国や自治体などの公共機関から受注するとなると、入札参加資格を取得しておかなければいけない、と思われている方は多いのではないでしょうか?
しかしながら、実際には入札参加資格が無くても公共機関から受注されている企業様もいらっしゃいます。
そこで今回は、資格の必要の無い契約方法、「随意契約」の案件についてご説明致します。
官公庁の入札に参加をするためには
まず、公共機関の入札に参加する為には、入札を実施する機関が定めている入札参加資格を取得する必要があります。
必要な資格は機関や案件毎に異なります。(詳しくはそれぞれ、入札公告を参照して下さい。)
入札を行う場合、入札に参加した企業で競争を行いその結果落札会社が決定します。落札会社が決定した後、正式に契約を結ぶこととなります。
これとは逆に入札を行わない「随意契約」という契約方法があります。
資格を要さない案件
国や自治体が仕事を発注するには、基本的には競争入札がメインになりますが、発注する案件によっては競争入札をすることで案件履行に支障をきたす場合、国や地方公共団体が競争入札を行わず任意で決定した相手と契約を結ぶ、「随意契約」という方法をとることもあります。
また、見積もり合わせ(オープンカウンタ)や公募として公示された案件は契約時に「随意契約」という形で契約を結ぶ事が多く、見積もり合わせや公募案件参加時に資格を要さない案件もあります。
更に、一度競争入札を実施したが応札者がいなかった場合にも、随意契約として業者と契約する事もあります。
このように、入札参加資格を問わない案件もあります。
随意契約のメリットとデメリットは
ここで随意契約のメリットとデメリットを考えてみましょう。
【メリット】
発注側が随意契約を選んだ場合は、競争入札に比べて早く契約を結ぶことが出来、業務スピードが上がります。
受注者側にとってみれば、競争入札では難しいと思われる案件でも参入が可能になります。
【デメリット】
競争入札と違い、公平性が欠けるため、誤解をされてしまい非難を受ける場合があります。
随意契約の場合は、なぜその企業と契約をしたのかという明確な理由がなければ契約出来ません。理由が明確でなければ納税者に調査を要求される事もあります。
資格が無くとも受注は可能
結果から言ってしまうと、入札参加資格がなくても官公庁の案件を受注することは可能です。
しかし、既述の通り随意契約の問題点があることも理解しておかなければいけません。
また、資格がなければ受注することが出来ない案件も数多くあるので資格を取得しておいて損はありません。
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